コロナワクチンの副作用をご存知ですか?
あなたの体調不良を予防接種健康被害救済制度で救えるかもしれません!
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種を受けた個人が予防接種による健康被害を受けた際に、補償を受けることができる制度です。
例えばコロナワクチン接種後に体調不良になり、医療機関を月3回以上受診し、その状態が1年間続いた方なら、
37,900円×12ヶ月=454,800円 これに加えて医療機関で支払った医療費が加算されます。申請が認定されると、この給付を受け取れる可能性が有ります。
ちなみに死亡一時金は、最高で 4,800万円 (額の調整有り)です。
※ 令和6年4月1日から、コロナワクチンは定期接種B類に分類され、給付額が変更されます。副作用が発生した接種時期が令和6年4月1日以降の場合に適用されます。
コロナワクチン副反応については、いろいろな症例が報告されています。
(例)頭痛、倦怠感、発熱、動悸、過呼吸、不眠、心筋炎、帯状疱疹、リウマチ、低酸素脳症、血栓性血小板減少性紫斑症、くも膜下出血、自己免疫疾患、婦人科全般(月経異常等)、突発性難聴、円形脱毛症、急性心膜心筋炎(若年層に多数見られます) など
申請後、認定されれば副作用に対する周囲の理解も深まります!

あなたの体調不良の原因はワクチン接種かもしれません!
予防接種健康被害救済制度への申請をサポートします。
行政書士が申請のお手伝いをします。
相談無料 080-5714-5189
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問い合わせは、こちら
事務所 079-593-1329(9時~17時)
mail koya-gyosei@leto.eonet.ne.jp
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前回から40件の申請が受理されました
新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第二部会 令和7年7月17日 審議結果
申請受理 |
13,946 |
件 |
(前回 R7.7.10) |
+40 |
件 |
R3年9月から1万3千人以上が申請 |
||
認定 |
9,239 |
件 |
(死亡一時金) |
1,030名 |
件 |
保留 |
8 |
件 |
否認 |
3,874 |
件 |
未着手 |
825 |
件 |
およそ7割の方が認定されています。
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認定例

申請が認められれば、以下の給付を受ける事ができます。

厚労省サイトからの引用
申請方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方(代理人含む)が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。
必要書類は、請求分類によりますが、請求書、受診証明書、領収書等、診断書、死亡診断書等、埋葬許可証等、接種済証又は母子健康手帳、診療録等、住民票等、戸籍謄本等となっております。
行政書士が代理で取得、作成します。
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SERVICE
申請の流れ

契 約
お客様と面談後、契約合意に至れば契約書を作成後、料金を受領し、業務を開始いたします。なお、お振込の場合、着金確認ののち業務を開始いたします。

医療機関
副反応前後に受診したすべての医療機関の受診証明書、診療記録等が必要です。委任状を頂いて行政書士が取得します。ただし、医療機関によって、本人以外に発行しない場合があれば、お客様に取得していただきます。

市町村役場
申請書作成後、各証明書等が揃えば住民票を登録している市町村に提出します。
ACCESS
Information
小栁行政書士事務所
669-2722
兵庫県丹波篠山市河内台4番地3
行政書士 小栁 隆志
行政書士登録番号 第23301733号
電話:079-593-1329
携帯電話:080-5714-5189(スマホはタップで通話)
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